健康保険証は12月2日以降、新たに発行されなくなります。
現在の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなります。
その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とするしくみに移行します。
ただし移行後も、お手元の健康保険証は、有効期限までの間、最長1年間使用できます。
マイナ保険証ならではのメリット
- 過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられる
- 突然の手術・入院でも高額支払いが不要になる
- 救急現場で、搬送中の適切な応急措置や病院の選定などに活用される
健康保険証として利用できるだけでなく、日常生活の中で利用できるシーンが広がっています。ぜひ日頃からマイナンバーカードを持ち歩いて、ご活用ください!
よくある質問
- Q.マイナンバーカードに大事な情報が入っていますか?
- A.マイナンバーカードにはプライバシー性の高い情報は入っていません。
また、カード裏面のマイナンバー(12桁)を知られただけでは悪用されません。
保険証利用時、医療機関がマイナ保険証で参照できるデータは、現行の健康保険証と同じ除法と、ご本人の同意があった場合のみ、受けている治療内容やお薬の履歴のみとなります。 - Q.本人が顔認証付きカードリーダーを操作できない場合はどうするのですか?
- A.顔認証のかわりにマイナンバーカード作成時に設定した暗証番号を代理人が入力することなどで受付することができます。
待合スペース等にいるご本人のお顔とマイナンバーカードのお写真を、職員が目視で確認する本人確認も可能です。
マイナ保険証をお持ちでなくても資格確認書によりこれまで通り医療にかかれます
●2024年12月2日移行は、「資格確認書」でもこれまで通り医療にかかることができます。

●2024年12月2日移行は、「資格確認書」でもこれまで通り医療にかかることができます。
※保険者によって様式・発行形態が異なります。
※資格確認書の交付等に関する事項は、ご自身が加入している医療保険者からの情報をご確認ください。ご不明点等についても、同保険者にお問合せをお願いします。
●マイナンバーカードの健康保険証登録をしていない方には、現行の健康保険証の有効期限がされる前に「資格確認書」を無償で申請によらずお届けいたします。ご自身での申請は不要です。
なお、すでに利用登録されている方であっても、解除された方には同様にお届けいたします。
- マイナ保険証を持っていても、マイナンバーカードでの受診等が困難な方(高齢者、障害者等)は、申請いただくことで、資格確認書を無償で交付します。(更新時の申請は不要)
- 病態の変化などにより、顔認証付きカードリーダーを上手く使えなくなった場合、資格確認書をご使用ください。現行の健康保険証と同様、親族等の法定代理人や、介助者等による代理申請も可能です。
- 後期高齢者医療制度の被保険者は、2025年7月末までの暫定的な運用として、現行の健康保険証が失効する方に資格確認書を無償で申請によらず交付します。そのため、当分の間、申請は不要です。
マイナンバーカードでのカードリーダーの操作が上手くいかなくても、医療費が10割負担になることはありません。